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グループ会社株式会社ソマー株式会社サンメンテ

貸渡約款

ご利用前に必ずお読みください。

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

  1. 1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。ただし、借受人は21歳以上の方に限ります。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

第2章 予 約

第2条(予約の申込)

  1. 1. 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の方法により、予め使用目的、借受開始日時、借受期間、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。ただし、賃料等に滞納がある場合は借りることができません。
  2. 2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。

第3条(予約の変更)

  1. 1. 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

  1. 1. 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までに確認書に必要事項を記入、署名することによりレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
  2. 2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
  3. 3. 予約をしたにもかかわらず、事前連絡もなく勝手に取り消しをした場合は、借受人は違約金として3,000円を支払うものとします。
  4. 4. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸 渡

第5条(貸渡契約の締結)

  1. 1. 借受人は借受条件を、当社は貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
  2. 2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  3. 3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
  4. 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
  6. 6. 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

第6条(貸渡拒絶)

  1. 1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
    1. (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    2. (2) 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. (4) チャイルドシートを持参していないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. (5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
    6. (6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    7. (7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
    8. (8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
    9. (9) その他、当社が不適当と認めたとき。
  2. 2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
    1. (1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。

第7条(貸渡契約の成立等)

  1. 1. 貸渡契約は、借受人が確認書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
  2. 2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第8条(貸渡後発生する料金)

  1. 1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
    1. (1) 燃料代
    2. (2) 車・備品に損傷を与えた場合の修理代金
    3. (3) 備品を紛失した場合の代替品の費用
    4. (4) 申請した返却時間を遅延した場合-10分遅れるごとに1000円の違約金

第9条(借受条件の変更)

  1. 1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第5条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第10条(点検整備等)

  1. 1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第4章 使 用

第11条(借受人の管理責任)

  1. 1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第12条(日常点検整備)

  1. 1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第13条(禁止行為)

  1. 1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    1. (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. (2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第5条の運転者以外の者に運転させること。
    3. (3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
    4. (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    5. (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    6. (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    8. (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    9. (9) その他第5条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第14条(違法駐車)

  1. 1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  2. 2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
  4. 4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して確認書等個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める資料を提出することに同意します。
  5. 5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    1. (1) 放置違反金相当額
    2. (2) 当社が別に定める駐車違反違約金3万円(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
    3. (3) 探索費用及び車両管理費用
  6. 6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第5章 返 還

第15条(借受人の返還責任)

  1. 1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第16条(レンタカーの確認等)

  1. 1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第17条(レンタカーの返還時期等:遅延について)

  1. 1.  借受人は、第9条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、第8条(4)に基づき超過した時間に応じた違約料を支払うものとします。

第18条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

  1. 1. 当社は、借受人に次が該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
    1. (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
  2. 2. 前項の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用ならびに違約金3万円等を当社に支払うものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第19条(レンタカーの故障)

  1. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第20条(事 故)

  1. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    3. (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    4. (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
  3. 3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(盗 難)

  1. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
    2. (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    3. (3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第22条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとする。
  3. 3. 借受人及び運転者は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対しいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第23条(借受人による賠償及び営業補償)

  1. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。車両が全損の為廃車にしなければならなくなった場合、借受人又は運転者は当社が車購入時に支払った費用全額を支払うものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については借受人はこれを支払うものとします。
  3. 3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第24条(保 険)

  1. 1. 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
    1. (1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. (2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額0万円)
    3. (3) 人身傷害補償 1名につき5000万円まで
  2. 2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  3. 3. 借受人又は運転者は、保険を使用することによって等級が下がった場合、保険を使用しなかった場合とで生じる保険料の差額を支払うものとします。
  4. 4. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

第8章 解 除

第25条(貸渡契約の解除)

  1. 1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。

第26条(同意解約)

  1. 1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。

第9章 雑 則

第27条(相 殺)

  1. 1. 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第28条(消費税)

  1. 1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第29条(遅延損害金)

  1. 1. 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第30条(準拠法等)

  1. 1. 準拠法は、日本法とします。
  2. 2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第31条(約款及び確認書)

  1. 1. 当社は、予告なく約款及び細則、確認書を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 2. 当社は、約款及び確認書を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第32条(管轄裁判所)

  1. 1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、平成30年6月1日から施行します。

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